大判例

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大阪高等裁判所 昭和24年(ネ)2号 判決

控訴人は「原判決を取消す、被控訴人が控訴人に対し昭和二十三年二月二十三日なした除名議決は無効であることを確認する。もしそうでないとしても、右議決を取消す。」旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述は、被控訴人において、「網野町においては昭和二十五年五月十日新に町会議員の選挙を行い、從前の町会議員は全部一應失格した。」と述べ、控訴人において、「右事実を認める。」と述べた外、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

三、理  由

控訴人の本件除名議決無効確認の訴は、過去の事実の確認としてはもとより許されないのであるから、現在控訴人が町会議員の資格を有することの確認を求めていたものと解さねばならない処、網野町において昭和二十五年五月十日新に町会議員選挙が行われ、從前の町会議員は全部一應その資格を失つたことは、当事者間に爭がないのであるから、もはや右確認の利益はなくなつたものと云わなければならない。

また控訴人が予備的に求めている右議決の取消も、これによつて回復すべき町会議員の資格がすでに失われたのだから、取消の利益はなくなつている。

そうすると控訴人の訴は不適法として却下すべきものであるから民事訴訟第三八六條、第九六條、第八九條を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 大嶋京一郎 林平八郎 大田外一)

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